最近は減ってきましたが、私の修業時代や住吉整体院時代はよく聞かれました。

「カイロって保険ききますか?」と。

カイロプラクティックの認知度が上がってきたのか、他の医療機関で実費のところが増えてためか、その辺りはよくわかりませんが、ひと昔は電話が鳴ると必ず聞かれました。

日本国内において、健康保険が使える(保険請求が出来る)のは、医師や柔道整復師などの国家資格をもってる先生だけです。

また、国家資格を持っていたとしても、健康保険が使えるのは、国が定めた健康保険適応内の治療に限られています。

カイロプラクティックは、日本国内においては医療類似行為にあたりますので、カイロプラクティックは保険適応内の治療に含まれません。

例え、国家資格を有する医師や柔道整復師がカイロプラクティックを行っても、健康保険は使えません。

アメリカの国家資格を有するDC(ドクターオブカイロプラクティック)でも、健康保険は使えません。

日本国内において、健康保険が使えるカイロプラクティックは存在しません。

カイロプラクティックを行って保険請求すれば、違法行為となります。

医師や柔道整復師の中には、カイロプラクティックを行える人はいますが、カイロプラクティックをつかうと実費となります。

余談ですが、柔道整復師(接骨院・整骨院)は、打撲や捻挫などの急性外傷が専門となります。

慢性腰痛やヘルニアなどに対する治療で、保険請求すれば、それも違法行為となります。

無論、保険請求するときは適当な症状で請求されるのでしょうが、カイロプラクターの私の知る範疇ではございません。

ちなみに、カイロプラクティックは、WHO(世界保健機構)の定める統一した理論があります。

世界では、80以上の国や地域が加盟するWFC(世界カイロプラクティック連合)があり、WHO(世界保健機構)に代替医療として承認されています。

発症国のアメリカやオセアニア諸国などでは、法制化が進み、医師と同じように公的医療資格となっています。

日本は、、、残念ながら遅れています。